医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

医療裁判を起こして「負けた場合」にかかる費用と対策

裁判を起こして「負ける」ってどういうこと?

訴訟」を起こして「判決で請求が棄却される」のが「負けた場合」です。

医療裁判に負けた場合の「弁護士費用」

自分の弁護士費用

基本的には「これまで支払った費用が無駄になる」です

 判決までに支出した弁護士費用については、裁判で負けることによって回収できない、ということになります。

相手方の弁護士費用

相手方の弁護士費用を負担する義務はありません

 よく、ご相談者の方から「裁判に負けたら、相手の弁護士費用を払わなければならないんですよね?」という質問を受けることがありますが、相手方の弁護士費用を負担する義務はありません

その他の費用(弁護士費用以外の訴訟費用について)

訴訟費用とは?

訴訟費用とは、訴訟の申立手数料(裁判所に支払った印紙代)、納めた郵便切手のうち使われた部分、当事者や代理人が出廷するための旅費日当、書類作成提出費用、証人尋問の際の旅費日当、鑑定費用などです。

 原告側が全部敗訴の場合は「訴訟負担は原告の負担とする」となることが原則で、一部認容の場合には「訴訟費用はこれを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」というような割合負担になる場合もあります。

訴訟費用の請求を受ける場合

 医療機関側が、訴訟費用の取り立てをしようとすることもできますが(訴訟費用額確定処分)、実務において、訴訟費用を相手方に請求することはあまりありません。仮に訴訟で負けても、訴訟費用の負担を相手方から求められることはほとんどないと思います(私はこれまでに一度も経験がありません)。

医療裁判を起こして「負けた時」心配なこと

逆に、病院から訴えられないか心配…

逆に訴えられないか心配

患者やその家族が民事裁判を起こす、ということは何ら違法なことではありません。裁判は、法が定める紛争解決の一つの手段で、その手続をとったに過ぎません。結論的に敗訴したとしても、それは患者や家族の主張が、証拠をもって立証できていないと裁判所が判断した、というだけですので、敗訴したことがすなわち違法ともいえません。

 ただ、何でもかんでも訴訟を起こしてよい、というわけでもありません。

この点、最高裁判所が「どんなときに不当訴訟になるか」ということを判断しています(最高裁昭和63年1月26日判決)。

最高裁昭和63年1月26日判決(訴えの提起が違法な行為となる場合)
                                   ※下線部は小職が付しています

 …この観点からすると、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。…

 この最高裁判決からすれば、私のところにお越しになって、弊職が示しているような手順(調査等)を踏まえて訴訟(裁判)に踏み切ったのであれば、訴えを提起したことを違法と評価される可能性はないといえます。

裁判中や裁判後、その病院や他の病院で診療を拒否されることはありませんか?

 いろいろな事情によって、相手方医療機関と交渉・訴訟をしている状態の下で、相手方医療機関を受診したり、入院したりする、ということはわりとあります。(相手方医療機関に入院しながら訴訟をするケースなどもあります。)
ご心配があるかもしれませんが、訴訟を起こしていても、当該医療機関での治療には影響はありません。
 当職は、ご依頼者様がご心配の際には、代理人として一筆申し入れをすることもあります。

負けても、基本的に「これまで支払った費用が無駄になる」以上のことはありませんが…

結局、裁判で負けても、基本的には「これまで支払った費用が無駄になる」以上に大きなことはありません。しかし、裁判での解決は時間を要し、また、精神的に大変負担がかかることでもあります。実際には代理人が活動しますが、ご本人様の心理的負担は大変なものです。このことから、ご本人様、ご家族様と十分な検討をした上で裁判に進んでいます。

 裁判については、ぜひ下の二つもご覧ください。

(2022.2.19 追記)

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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