医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。
もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。
弁護士をつける意味ってどこにあるの?
以下は「医療事故・医療過誤事件(の、民事の損害賠償請求)を念頭に説明しています。
民事上の権利義務の存否を決める最終的な場所は裁判所ですが、国によっては弁護士を代理人にしないといけない(弁護士強制主義)という国もあります。例えばフランスは基本的に弁護士強制主義です(フランス民事訴訟法第751条:司法制度改革審議会の中で配布された、フランス共和国の司法制度pdfにくわしく載っています。)
でも、日本では、裁判は「ご本人が」直接することができ、必ずしも弁護士を訴訟代理人に選任すべき、とはされていません。ご本人で訴訟をされている方も、裁判所でよく見かけます。(amazonを見ると「本人訴訟のための本」がいっぱい並んでいます。)
このように、日本の場合、自分の(民事上の)権利の追及について、弁護士を頼む義務のようなものはありません。
日本弁護士連合会が定めた「弁護士職務基本規定」というものあります(平成16年11月10日、会規第70号)。弁護士の職務は、これにのっとって行わなくてはならないのですが、この中にこうあります。
第三節 事件の受任時における規律 (受任の際の説明等)
第二十九条
1(略)
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
=弁護士は「勝てますよ」と請け負ったり、保証したりできません!!
え、じゃあほんとに弁護士に頼む意味ってないじゃん、と思いますよね…
むりやり一言に押し込めてご説明するとしたら
(戦闘の)専門家を自分の味方につける
ということに尽きます!
医療事件に限らず、例えば一般民事事件(貸金や賃貸借)、家事事件(離婚や相続)などでも同じです。
「どういう要件がそろったら、何ができるか」「自分が得られる利益を最大限にするポイントは何か」というのを、究極の(合法的な)戦闘である「裁判」を基準として知りつくしている(また、そういう努力をする)のが、私たち弁護士なのです。
ここが隣接士業(司法書士さんや行政書士さんなど)と弁護士の仕事が決定的に違うところです(司法書士さんや行政書士さんの主戦場は、裁判ではないので)。
この戦闘(裁判)には、ルールや決まった様式)、スタイルがあります。
そして、ジャッジがいて、和解しない限り勝ち負けが判断されるのです。
ですから、これら(こちらが持っている武器は何か、相手が持っている武器は何か、戦闘のルール、様式、スタイル、勝負の判断をする主体とその基準)を知る専門家を味方につけることが「あなたの権利の実現」のためにとても大切なことです。
そして、その「戦いの専門家(弁護士)」も、できれば自分が頼みたい領域に詳しい方がよいと思います。(医療事故なら医療事故に詳しい方を)
「弁護士という(一見形のない、別に頼んでも頼まなくても変わらないような?お金だけなくなっちゃうような?)謎サービス」を理解していただくのはある意味難しいですが、私は上記の意味があると考えています。
(2022.2.19 追記)
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