医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

弁護士費用のひみつ?

弁護士費用のひみつ?

弁護士費用を見て「えっ、高!」

私にご依頼いただく際の費用については「弁護士費用について」に具体的金額を書きましたが、実際にご覧になると「え、高っ!」と思われる方も多いかもしれません。
(費用をかけて、弁護士をつける意味については「弁護士をつける意味って何?」をご覧ください。)
 ここには、少し「弁護士の裏側」のことを書きます。

弁護士費用は、個々の弁護士が決めています

かつては「報酬基準」がありましたが…

平成16年4月に廃止されましたが、昔は日本弁護士連合会で「報酬基準」を定めていました(これは今も「旧報酬基準」などと呼ばれています)。

 でも現在は「弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、標準小売価格というようなものはありません。」(日本弁護士連合会ホームページ「弁護士費用(報酬のご説明))とのとおり、弁護士費用は個々の弁護士が決めています。

弁護士費用はいろんな決め方があります(着手金・報酬金方式/タイムチャージ/完全成功報酬制…)

着手金・報酬金方式

旧報酬基準では主に事件の経済的利益の金額を元に、①事件着手の時(着手金)、②経済的利益を確保した時(報酬金)の二段階で弁護士費用をいただく方式が採用されていました。

 現在でも、これが多数派の気がしますし、旧報酬基準に沿った決め方をしている事務所が多いと思います。

タイムチャージ方式

これは「1時間あたりいくら」を決めておいて、当該弁護士が、依頼した件について費やした時間を掛け算して決める方式です。

 例えば、タイムチャージ1万円なら、事件の終了まで15時間かけたら(結果に関係なく)15万円の弁護士費用が発生する、ということになります。

 このタイムチャージ方式は、おそらく、二つのパターンで使われているのだと思っています。

弁護士が比較的定型的な処理をする場合

他の分野のことはよく分かりませんが、弁護士の仕事が定型的な処理で足りる事件類型があると思います。こういうときは、弁護士報酬もタイムチャージ制で決めることに合理性がありそうです。(仕事量が先に大体読めるからですね。)

 以前、医療過誤事件でも、このタイムチャージ方式を採用している事務所がある、と聞いたことがあります。

 でも、私自身は、特に、医療過誤事件は「オーダーメードの職人作業」ですから、タイムチャージにすると報酬の天井が見えなくなってしまわないだろうか、とドキドキするのです。

「著名な先生にお願いしたい!」時

もともと、タイムチャージで弁護士費用を請求するのは、こちらの方が本流だったと思います。「その道でとっても著名な先生に、ぜひ自分の事件にかかわってほしい」という時の報酬の決め方です。

 医療過誤事件ではありませんが、東京などの有名事務所のパートナークラスの方が動かれる場合には、このタイムチャージで「1時間〇十万円~」などと聞いてびっくりしたことがありました。
(しかもたぶん、そういうパートナーの方はお一人ではなく、もう少しタイムチャージの低いアソシエイトの方(それも複数)と一緒に活動なさるのでしょうから… いずれにしても一介のマチ弁からしたら雲の上の世界です…。)

完全成功報酬制

医療過誤事件まわりではまだ聞いたことがありませんが、交通事故や過払い金請求などで「完全成功報酬制!」という方式を採用している事務所もあるようですね。上記の、①着手金、②報酬 方式の「①着手金がいらない」ということのようです。

 中には(訴訟提起時に裁判所に納める印紙代のような)実費すら不要、という大胆な事務所もあるようです。(それだと、事件が終わるまでは、事務所が実費を持ち出しで負担するのですね。)

 このような事務所は、①そもそも勝てる見込みが立ちやすい事件類型に限って受任していたり、②成功報酬を高めに設定することで、調整しているのかな?と思います。

 旧報酬基準がなくなったため、事務所や弁護士により、取り扱う事件類型やお客様の要望をいれるなどして、いろいろと工夫の余地がでている、ということと理解しています。

弁護士の舞台裏

いただいたお金はどこへ行く…

もしかして誤解されているかも?と思うのは「弁護士が依頼者からいただいたお金は、全てもうけになるわけではない」ということです。

 経営をされている方なら、もちろんピンとくるでしょう。
 事務所の賃料、事務員さんの人件費、電話等のシステムのリース料、その他もろもろ…がありますので、いただいたお金が全てもうけになるわけではありません。

弁護士が事務所を構えて、事務員さんを雇っていると、この経費(固定経費)がかかります。

 最近は、新しい弁護士像として、弁護士一人で、事務局機能も全てを賄う(事務局員なしの)事務所もあるようです。そういう事務所だと、弁護士費用を低めに設定することも可能になるのだと思います(「事務所の効率を良くして経費を抑えて、依頼者の負担をなるべく低くしよう!」という工夫ですね)。

 しかし当事務所は、事務局員も複数在籍する旧来型の事務所なので、しっかり経費がかかります。

医療事件の勝訴率

一方、【最新の】医療裁判の現状 のページにも書きましたが、医療過誤事件の勝訴率は、一般民事事件の勝訴率に比べてとても低いです。訴訟に至る前の話し合いの段階で解決するものもありますが、それもそう多くありません。

(私については)事務所の固定経費の負担もある一方で、取り扱う医療過誤事件は勝訴率も低い…

こんな舞台裏がありますため、弁護士費用について「完全成功報酬制!」「実費も弁護士が負担!」のような大胆なこともできず、旧来どおりの「着手金・報酬制」を採用しています。

なお、タイムチャージ制も考えられなくはないですが(最初にまとまったお金がいらないという意味でお客様にメリットがあるかもしれません。←2010.10.22修正します。タイムチャージの場合、普通は「個人のお客様の場合はそれなりのデポジット(預り金を預けておいて)そこから引き落とし精算」が一般的と聞きました。

どうしても医療過誤事件はオーダーメード型の仕事ですので、検討に大変時間がかかったりする場合もありえます。そうなるとご依頼者様に(結果がどうなるかとは関係なく)最終的に多額の弁護士費用を請求することになりかねません。

 その意味で「着手金・報酬制」だと、ご依頼者様の費用負担の範囲(天井)も決まっていますので、その方が安心かな、と思い、着手金・報酬金方式を採用しています。

ということで、小野の弁護士費用の詳しい説明

「完全成功報酬で」→私はお受けできません

「医療過誤事件を完全成功報酬制で!」と望む方もいらっしゃるのかもしれません。
 でも、それは私にとっては自分の活動を継続して(サスティナブルに)行うことができないことを意味しますので、私はその条件ではお受けできません。

調査は1年くらいかかりますので…

調査については、医療事件の取り組みの中で一番大切なところで、大変な集中力と時間を要している、というのが本当のところです。おおよそ1年程度かかることが多いですが、1年間、1か月3万円くらいで稼働しているとお考え下さい。

交渉の着手金は少なめに、その代わり交渉がまとまったら報酬をいただきます

上記調査の上に交渉が成り立ちますので、交渉の着手金は少なめにし、その代わりに、交渉で解決した場合には、解決で得られた金額から報酬をいただいています。

 調停に移行する際には、訴訟に準じた書面を整え、また調停期日に出頭したりする必要がありますので、追加の着手金をいただいています。

訴訟は、書面作成や尋問などを経て戦う長期戦(少なくとも3年~)になりますので、まとまった着手金をいただいています

訴訟になると、大変な労力と時間を要します。尋問もやって判決が出るまでは少なくとも3年くらいはかかります(鑑定などが入ると、一審判決までに5年くらいかかることもあります。)

 訴訟では、自分の経験をフルに使って(相手方の主張をみながら)さらに文献を調査したり、準備書面の作成や、期日への出廷、尋問への対応などが必要です。

 このようなことがあるため、医療過誤「訴訟」をお引き受けする際には、まとまった着手金をいただき、また、勝訴した場合には報酬金をいただく形にしています。

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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