医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

裁判をするか?でも負けたらどうしよう

裁判をするか…どうしよう

裁判に踏み切ろうか、どうしようか。
みなさん、大変悩まれるところです。

医療過誤事件で、カルテを入手して分析・検討し、相手方に対する責任追及ができるだろうと考えてその旨を申し入れても相手方が応じず、話し合いが平行線になってしまうことがあります。

 こういう時には、当方が考える形の解決を求めようとするなら、後は訴訟(裁判)によって、判決により決着を求める、というほかありません(途中で和解できることもありますが)。

 裁判は、費用はもちろん、時間もかかります。

 そして何よりも

「裁判をしている(原告として裁判を起こす)」

ということが、一般の方には、大変なストレスになると思います。

裁判に踏み切るかどうか考える時、

  • 私や家族が受けた痛みや苦しみの責任がどこにあるのかはっきりさせたい
  • でも、そのためには費用も時間もかかる
  • 医療機関や医師を相手に裁判を起こすことが、大それた事をするような気持ちになり、落ち着かない(他の人に知られたら何て言われるだろう)
  • 裁判なので、負ける可能性もある(その時はかけた時間や費用がもったいない)

いろいろなことが頭の中をぐるぐると回って、どうしたらいいか分からない!

 そんなご依頼者様とお話しするとき、私はこんな風にお話ししています。

こんなアドバイスをします

  • まず、現時点での見通しをお話します(想定される争点等)。
  • もちろん、全力は尽くしますが、裁判なので、結果を保証することはできません。(つまり、負ける場合もあります。)裁判を起こそうとするとき、結果について今の時点で考えても、それはどうなるかは分かりません。
  • 決断は、自分でしないといけません。そういう意味で「人からどう見られるか」「人からどう思われるか」で決めないほうがよいです。(人に決断を委ねると後悔につながります。)
  • 上記に関係しますが、一番大切にしないといけないのは「(誰のものでもない)「自分の納得」です。
  • 「弁護士に細かく調査してもらったことで納得した。調査をしなければ何も分からないままだった。調査をしたことで、ある程度事案の概要や問題点の所在をつかめたことで納得が得られた。」ということであれば、調査にて終了し、訴訟をしないで終わる、という選択もよいと思います。
  • 逆に「責任の所在を明らかにしたい。」という気持ちが強かったり、「もし負けたとしても、訴訟の場で決着をつけないと納得できない。」という場合には、訴訟に踏み切る方向を考えます。

いずれにしても、熟慮を要するところです。
 なお、当職は、勝訴の見込みがない場合の訴訟はお勧めしていません。

裁判を起こして、負けたらどうなるんですか?

 一番気になるのは、裁判を起こして、もしかして負けたらどうなるんだろう、ということですよね。そこで、以下には、敗訴した時の心配を詳しく説明しておきます。

訴訟」を起こして「判決で請求が棄却される」のが「負けた場合」です。

敗訴したときの金銭的な負担

これまで支払った費用

 判決までに支出した弁護士費用については、裁判で負けることによって回収できない、ということになります。

相手方の弁護士費用は支払わなくていいの?

相手方の弁護士費用を負担する義務はありません

 よく、ご相談者の方から「裁判に負けたら、相手の弁護士費用を払わなければならないんですよね?」という質問を受けることがありますが、相手方の弁護士費用を負担する義務はありません

訴訟費用

訴訟費用とは、訴訟の申立手数料(裁判所に支払った印紙代)、納めた郵便切手のうち使われた部分、当事者や代理人が出廷するための旅費日当、書類作成提出費用、証人尋問の際の旅費日当、鑑定費用などです。

 原告側が全部敗訴の場合は「訴訟負担は原告の負担とする」となることが原則で、一部認容の場合には「訴訟費用はこれを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」というような割合負担になる場合もあります。

 医療機関側が、訴訟費用の取り立てをしようとすることもできますが(訴訟費用額確定処分)、実務において、訴訟費用を相手方に請求することはあまりありません。仮に訴訟で負けても、訴訟費用の負担を相手方から求められることはほとんどないと思います(私はこれまでに一度も経験がありません)。

敗訴したら、その医療機関から逆に訴えられませんか?

逆に訴えられないか心配

患者やその家族が民事裁判を起こす、ということは何ら違法なことではありません。裁判は、法が定める紛争解決の一つの手段で、その手続をとったに過ぎません。結論的に敗訴したとしても、それは患者や家族の主張が、証拠をもって立証できていないと裁判所が判断した、というだけですので、敗訴したことがすなわち違法ともいえません。

 ただ、何でもかんでも訴訟を起こしてよい、というわけでもありません。

この点、最高裁判所が「どんなときに不当訴訟になるか」ということを判断しています(最高裁昭和63年1月26日判決)。

最高裁昭和63年1月26日判決(訴えの提起が違法な行為となる場合)
                                   ※下線部は小職が付しています

 …この観点からすると、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。…

 この最高裁判決からすれば、私のところにお越しになって、弊職が示しているような手順(調査等)を踏まえて訴訟(裁判)に踏み切ったのであれば、訴えを提起したことを違法と評価される可能性はないといえます。

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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