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もしかして医療事故かも…?
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医療事件で、調査が終了した後、(裁判外の)話し合いから調停になることがあります。通常、調停は簡易裁判所で、2名の調停委員を間に入れて話し合いが行われます。
しかし、いざ調停に踏み切ってみても「………うーん…?」ということも少なからずあります。
というのも、任命された調停委員が医療のことに全く詳しくない先生で、こちらがいくら説明しても事件の全容や、何が争点なのかを把握していただけない、ということが起きることがあるからです。裁判所によっては、医師の調停委員を確保されているところもありますが、調停委員の先生の専門科と、問題になっている事件の該当診療科が異なっていて、今一つ、ということもあります。さらに、地方裁判所本庁であれば、医師の調停委員の準備もあるのですが、地方の支部になると調停委員に医師が確保されていないところがほとんどです。
このような中、最近、大阪地裁の「申立調停」という手続きを知りました。
調停は、簡易裁判所で行われるのですが、次のような具体的な手続きを取ることで、「大阪地方裁判所の医療集中部」で、調停の手続きを受けることができます。(この「申立調停」の制度は、年0件から1件くらいしか使われていない、とのことでした。)
具体的には
調停申立書に、医療事件であることが分かるような内容を書く
(調停はもともと簡易裁判所に管轄があるので、それを地方裁判所で行うために)相手方との間で、管轄に関する合意(大阪地裁で調停を行うことへの合意)を取っておく
調停申立書を、通常の調停のように、調停受付に持って行かずに、大阪地方裁判所民事第10部に持参する
という方法でできます。
私は大阪地裁で(最初から申立調停をしたのではなく)裁判中に調停回付された件を経験していますが(n=1なのですが)、その時は、調停委員として医師が2名、弁護士が1名選任され、非常に充実した話し合いができました。同様に、申立調停でも、医師・弁護士の調停委員および医療集中部の裁判官(調停官)の仲立ちによる充実した話し合いができるかな?と期待しているのですが…。
私は、神戸地裁(簡裁)管轄の事件をお受けすることが多いですが、神戸地裁(簡裁)管轄の件でも、話し合いにより解決する見込みのありそうな件については、積極的に大阪地裁の申立調停を活用していこうと考えています。
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