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カルテ開示もあるけれど
私が弁護士登録してすぐのころは、まだ、患者さんやそのご家族がカルテを入手することが難しかったと言えます。(ここでは詳細は書けませんが、私の前に、カルテ入手のための道を切り開いて下さった先生方のご労苦は大変なものでした。)
しかし、厚生労働省のガイドラインが出て、また今般の個人情報保護法により、最近はカルテ開示も容易にできるようになってきました。電子カルテの病院も増えています。
その中で、証拠保全ってやる意味あるの?という声が(何となく)聞こえてくる気もします。
しかしながら、私はやっぱり、証拠保全は大切だし、必要なときはできるだけ速やかに保全することが、患者側代理人の使命だと思っています。
もちろん、証拠保全の理由と必要性がいるわけですが、例えば…
1 手書きカルテ
今でも、一部の診療科(精神科や、産科)では手書きのカルテの場合もあり、特にお産にかかる助産録(パルトグラム等)は手書きであることが多いです。また、電子カルテであっても、手術記録の一部が手書きであることもあります。
実際に保全の場で、このような手書きカルテの一部(それも重要なポイント)に、後からの修正等(書き直し・書き加え)をされているケースを経験しています。証拠保全では、そのような修正についてひとつひとつ確認し、調書に記載を留めることができます。
2 電子カルテの病院でも…
「電子カルテの病院に対しては、証拠保全は必要ないのでは?」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、残念なことに、電子カルテの医療機関において、患者がカルテ開示を希望した後に書き換えがされたケースがあります。
また、電子カルテを採用している医療機関でも、手書きの書類だけが別ファイルになっていて、手術記録などの重要な部分が、患者さんが行ったカルテ開示では交付を受けられておらず、お預かりした記録から抜けている、というようなこともあります。
3 編集更新履歴
患者さんが行うカルテ開示では、通常、編集更新履歴を含まない(最終に保存された内容)形で交付を受ける場合がほとんどです。これに対して、証拠保全の場合は、編集更新履歴を含んだ形で交付を受けます。
4 証拠保全でしか得られないものがある
ここには詳しくは書きませんが、証拠保全では、検証物目録の中に「その他本件に関し作成された一切の文書及び物」との記載が入ります。ここから、証拠保全においては、通常のカルテ開示では得られない資料を入手することができます。
このようなことから、私は、カルテ開示が浸透しつつある今も、事案によっては、適切な証拠保全を積極的にするべき、と考えています。
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