医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

弁護士の「専門」標記について

「先生は医療過誤がご専門なんですか?」の、小野の回答

「先生は、医療過誤がご専門なのですか?」

 これに対する、私の回答は、こうです。

  1. 現在、私は医療事故・医療過誤事件のみを取り扱っており、他の種類の事件は全く取り扱っていません。
  2. でも、日弁連の広告指針で「専門」という標記は控えることが望ましいとされていますので「専門」という標記はしません。

日本弁護士連合会では「業務広告に関する指針」というものが出ています。

 現在、本当に専門家かどうかを客観的に判断する仕組みが何もないため、「専門」やそれに類する「スペシャリスト、プロ、エキスパート」等の表示は「控えるのが望ましい」とされています。

 ◆業務広告に関する指針 (平成24年3月15日理事会議決) 一部のみ抜粋します

 第3 規程第3条の規程により規制される広告

 12 専門分野と得意分野の表示

(1)専門分野は、弁護士等の情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。

ということで、私は、現在取り扱っている事件は全て医療事故・医療過誤事件だけですが、上記業務広告指針を守り、「専門」という標記をしていません。

(弁護士 小野郁美)

 

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