医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
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2015年10月から始まった

医療事故調査制度について

医療事故調査制度

 2015年10月より、医療事故の再発防止を目的とした「医療事故調査制度」が始まりました。

 制度の詳細については、厚生労働省ホームページに説明があります。

 そこで、ここでは、複雑な制度をできるかぎり分かりやすくご紹介することにします。

ひとことで説明すると

死亡(死産含む)の原因を、その医療機関内で事故調査をすることを義務づけ、各地で起きた事故の情報を医療事故調査・支援センターに集積することによって、医療事故の再発防止を図ろうとする制度です。

もう少し付け足すと

・医療事故調査・支援センターが、事故調査の報告を集積して整理・分析を行い、再発の防止に関する普及啓発を行います。

医療機関の事故調査については、当該医療機関が主体で行いますが、それを支援団体(医師会や学会、病院団体等)が支援します。

・遺族には、医療機関から①医療事故と判断された後と②院内調査が終わった段階で説明がなされます。

・遺族は、医療機関の調査とは別に、医療事故調査・支援センターに直接調査を依頼することができます。

私が気にしているポイント

制度の対象となる「医療事故かどうか」は、病院管理者の判断で決まってしまう

この制度において「医療事故」と取り扱われるのは「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と定められています。制度に従って調査するべき「医療事故」かどうかは、病院管理者の認識・判断によって決まることになっているのです。

 このことから、病院管理者が「当該死亡は予期しなかったものであり、医療事故調査の対象ではない」と判断してしまうと、医療事故調査制度によった調査を受けることができません。また、遺族から、医療事故・支援センターに直接調査を求めることもできません。

調査や検討の方法が当該病院の判断にゆだねられていること

かつて一部地域で行われていた「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」では、①ご遺体を解剖して、その結果を②当該医療機関とは関係のない、臨床医、病理医、法医、弁護士(医療側・患者側双方から1名ずつ)のチームで検討することにより、中立・公平に、かつ高い専門性を保ちながら、死因の究明がなされていました。

 しかし、今回の医療事故調査制度では、院内調査の方法は特に決まっておらず、どのような調査手法を取るのか(解剖をするかも含む)、院内事故調査委員会の設置運営の方法(人選)等、調査や検討の方法が当該医療機関に委ねられています。

 医療機関の調査に関して、各種支援団体が支援をすることになってはいますが、調査が当該医療機関で行われる「院内」調査であることからも、その中でどのようにして中立性・公平性・透明性・専門性を保ちながら調査を行うのかが、今後の制度運用にあたって重要な点だと思います。

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一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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