医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。
もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。
当方でなした調査をもとに、交渉のために損害賠償請求の申し入れをした際、相手方医療機関が責任を認めた場合、金銭の授受とともに謝罪を受けられることがあります。具体例としては、面談にて謝罪を受けたり、謝罪のお手紙をいただいたりです。
しかし、金銭賠償について合意できても、謝罪について、医療機関と温度差を感じることもよくあります。責任を認めたのだったら、率直にその旨を合意書に記載してほしいな、と常々思うのですが、そうならないこともあります。
一方、話し合いをしても相手方医療機関が責任を認めない場合には、訴訟(裁判)という形をとりますが、民事上、相手方への責任追及の方法として認められているのは「損害賠償請求」だけです。従って、裁判になると、損害賠償請求権の存否を判断するだけとなりますので、「謝る」ということを裁判(判決)によって相手方に強制することはできません。(裁判中に和解をすることはありますが、裁判中の和解で謝罪文言が入ることはほぼないと思います。)
「間違ったことがなされていたのであれば、反省・謝罪をしてほしい」というのは、患者さんの持つ当然の願いで、被害に遭われた方が一番望んでいるのは、この反省・謝罪といってもよいと思います。私が担当したケースでも「担当医から一言、誠意のある謝罪さえあれば、裁判までするつもりはないのに」と仰る方はとても多いです。しかし、裁判になってしまうと、相手方医療機関から謝罪を得るのは極めて難しい、というのが現状だと思います。
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お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。
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