医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。
もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。
意外と意識して使っていない「医療事故」「医療過誤」
医療事故(有害事象)は「患者の本来の病気や、基礎的条件によるものではなく、医療的処置(または不処置)によって生じた障害」を言います。
医療過誤は「医療事故の中で、医療担当者の過失によって生じたもの」を言います。
例えば、抗菌薬や造影剤の投与によって、急激な全身性のアレルギー反応(アナフィラキシーショック)が起きて死亡した、という場合を考えてみましょう。
これは医療事故(有害事象)であることは間違いありません。
ただ、これが必ず医療過誤であるとは限りません。
医療過誤ではないとき
問診で過去に同様のアレルギーを起こしたことはないと聴取していて、かつ、投与した薬剤の量や方法が適切であって、投与時の観察も慎重に行われており、ショック症状が起きた時に即座に適切な救命処置を施した(けれど死亡した)、ということであれば、これは有害事象ではありますが、医療過誤ではない、ということになりそうです。
医療過誤の可能性があるとき
反対に、過去に同じ薬剤で同様の重度なアレルギー症状を起こしたことを聞き取っていたにも関わらず、同種の薬剤を投与してアナフィラキシーショックに陥らせたような場合には、医療過誤であると言えるでしょう。
事故後に、相手方医療機関から説明を受ける際に、この「医療事故」「医療過誤」の違いを注意して聞いていないと、間違えてしまう場合があります。
相手方医療機関から「本件は医療事故だったと思うので、原因を精査します」と言われただけなら、それは「医療に起因した有害事象が起きているので、その原因を明らかにします」ということに過ぎず(また「医療過誤」と認めたわけでもなく)、「起きた結果について責任があると認めている」というわけではありません(ここ重要)。
この医療機関の説明を誤解されて「すでに医療機関も責任を認めているんです」との理解で、私のところにお越しになる方も多くいらっしゃいますので、お気を付けください。
(これをご覧になっている医療機関のみなさんへ:この辺りのご説明を丁寧にしていただけると、患者さんやご家族さんの誤解も減ると思います。)
初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。
お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。
実際に相談された方の感想 も参考になさってください。
受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)
「医療ミスにあったかもしれない…」そんな時は私にご相談下さい。尋ねやすい雰囲気で、分かりやすい説明を心がけております。
一度ご相談してみませんか。
ご相談された方の感想はこちら
経歴などはこちら
〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2番9号甲南スカイビル710
JR神戸駅、高速神戸駅(阪急・阪神・山陽)から徒歩2分
相談申し込みフォームからの受付は24時間承っております。