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キーワード:肺がん,健康診断,見落とし
毎年健康診断を受け、肺レントゲン検査を受けていたが肺がんで死亡した男性の妻と子らが、医療機関に対し、健康診断時の異常所見を見落とした過失があると主張した。
【判決の骨子】
・平成7年の検診時の肺エックス線写真に異常所見が出現していた。
・平成8年の検診時の肺エックス線写真に異常所見が出現していた。
・平成7年度、平成8年度、いすれも、直ちに精密検査受診の指示をしなかった点において過失がある。
・平成7年度、平成8年度の検診の際に存在した肺がんは、臨床病期Ⅰ期またはⅡ期の比較的早期の癌であった。
・担当医の過失がなく、男性が手術を受けていれば、実際に死亡した日に死亡することはなく、完治しなくとも長期生存することが可能であった。
【備考】 請求総額9053万余のうち、5425万円余の支払義務を認めた。
男性は死亡時57歳であった。定年後の就労可能期間を4年間と認定した。
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