医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

弁護士費用について

弁護士費用について

私は「明朗会計」にしています

費用のことは、お客様も(実は私も)言い出しにくい

ご相談をされる方は、弁護士に「いくらかかりますか?」って聞きにくいと思います。
 でも実は、私も、一通り説明した後「これを○○する際の弁護士費用は…」って申し上げにくい気持ちがないわけではありません。(これは、自信がないというよりも、弁護士業というサービスが、目に見えず、なかなかその効果を説明しにくいところに由来しています。このことはこちら「弁護士をつける意味って何?」に書いていますのでご覧ください。)

お客様からは聞きにくいことなので、ここに先に明らかにしておきます

「弁護士費用のことは聞きにくいな。」だから、私は、ここに先に費用を明らかにしています。(「値段が外に出てないお寿司屋さん」は、値段が分からないから入りづらいですが、先に値段が分かっていたら「その値段でも入るかどうか」を自分で決めることができるからです。)

費用はどなたでも同じにしています

それぞれの弁護士により方針はありますが、私は弁護士費用の決め方は一定にしています。事件の難易やお客様それぞれのご事情に合わせて調節するやり方もあると思うのですが、私は「分かりやすさ」を優先しています。

具体的な弁護士費用について

「弁護士費用」は、弁護士の費用です。
「実費」は預り金で、事件が終了した際に精算し、余った場合はお返しいたします。

初回法律相談(おおむね1時間30分です)

直接面談、リモート相談 いずれも

1万6500円(消費税含む)

調査の費用(証拠保全をしない場合)

弁護士費用として44万円(消費税含む)
実費として(終了時精算)20万円

実費は、診療録のコピー作成費用、協力医への謝礼、面談のための交通費、文献の取得費用などに使い、事件終了時に精算して残りをお返しいたします。

調査の費用(証拠保全をする場合)

弁護士費用として

55万円(消費税含む)

実費として(終了時精算)

30万円

 証拠保全の弁護士費用は、55万円(消費税含む)です。

 ただし、①複数の医療機関に対して証拠保全をする場合や複数医療機関に対して同日同時に証拠保全を行う場合などには、ご相談の上加算させていただきます。

 調査には、証拠保全で取得したカルテ等を元に、相手方医療機関に対して損害賠償請求ができるか法的に評価するところまでが含まれます。

 実費としてかかるのは、証拠保全申立について裁判所に支払う印紙、郵便切手、執行官送達費用、また、証拠保全に同道するコピー業者に対して支払う費用(出張費とコピー代)、電子カルテの場合に相手方医療機関に対して支払う印刷代、コピー代、医学的知見を収集するための文献取り寄せ費用、協力医への謝礼、郵送費、交通費などです。

 また、当該医療機関が遠方の場合には、日当をいただく場合もございます。

示談交渉

着手金(弁護士費用)

相手方への請求金額が

300万円まで場合 8%(ただし最低着手金は10万円)
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円

3000万円を超え3億円以下 3%+69万円

3億円を超えるイ場合 2%+369万円

これに消費税10%がかかります(×1.1)。

なお、事案により、上記計算式の一部のみを着手金にし、残余を報酬請求時に精算する場合もあります。

実費として(終了時精算)1万円
報酬(弁護士費用)

得られた経済的利益が

300万円以下 経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下 10%+18万円

3000万円を超え3億円以下 3%+69万円

3億円を超える場合 4%+738万円

これに消費税10%がかかります(×1.1)。

交渉でまとまらず、調停を申し立てる場合

着手金(弁護士費用)

(交渉の着手金にプラスする形になります。)

11万円(消費税含む)
実費として(終了時精算)相手方に対する請求額によって異なりますので、個々の事案に従って算出致します。※
報酬(弁護士費用)

得られた経済的利益が

300万円以下 経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下 10%+18万円

3000万円を超え3億円以下 3%+69万円

3億円を超える場合 4%+738万円

これに消費税10%がかかります(×1.1)。

※実費について 相手方への請求金額によって、裁判所に納める印紙代が異なります。調停で1000万円の支払いを求める場合には、裁判所に納める印紙は25,000円です。これが3000万円になると49,000円になります。また、これに併せて、裁判所へ郵便切手を納める必要があります。

裁判の費用

訴訟をする場合には、費用についてはご依頼者と事前に十分に相談の上、決めております。

弁護士費用

 訴訟(裁判)の弁護士費用については、くすのき法律事務所で定める弁護士費用に沿った形で決めさせていただいていますが、できるかぎり合理的な形になるよう、ケースごとに工夫をしております。(着手金を少なめにする一方、報酬を多めにする、着手金について一部分割払いをするなど)

実費

 裁判所への印紙代(1000万円の支払いを求める場合には50,000円、3000万円の場合は110,000円など)、郵便切手代、鑑定申請の際の鑑定費用、コピー代、文献収集費用、協力医への謝礼(鑑定意見書謝礼)、郵送料、交通費などです。

 

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初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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