医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

解決までのステップ

弁護士は何をしてくれるの?

医療事故・医療過誤、解決までのステップ

解決まで、一つ一つの段階を踏みます

 医療事故・医療過誤について、法的な解決に至るためには、

①相談 → ②調査 → ③交渉(調停) →④訴訟

4つのステップがあります。

 このステップは、順番に上ってゆく階段のようなものとお考え下さい。(医療事故・医療過誤の場合「いきなり訴訟」はほぼできません。)

 ただ、事案によっては、途中で話し合いがつくなどして終了する場合もあります。また、途中でその後の手続を断念することもあります。

ご相談お申込みからの流れ

では、実際に、相談すると、どうなるのか?を詳しくご説明いたします。

まずは相談申し込みから!

まずは相談申し込みフォームからお申込みください。

まずは「相談申し込みフォーム」から、相談をお申込みください。(お申し込みは、上記フォームからのみ承っております。)

面談は新型コロナウイルスがちょっと心配…というお客様は、初回はZOOM相談にも対応しております。

※当事務所の、新型コロナウイルス対策についてはこちらをご覧ください。

初回相談(ZOOMでも承ります)

「せっかく時間をかけて、お金をかけていったのによく分からなかった」ということがないように、「何でも聞きやすい」ことを一番大切にしています。

相談申し込みフォームでいただいた情報をもとに、さらに掘り下げていろいろとお伺いします。

 また、お伺いした事情から「現在考えられる争点、証拠資料の収集の仕方(証拠保全の要否)、調査方法、調査にかかる費用の見積もり」などを明らかにして、「ご相談メモ」としてお渡しします。

 当日、ご来所いただかかなかったご家族とも、上記「ご相談メモ」を見て、相談内容を振り返ることができます。

調査の依頼(委任契約)

最近は「印鑑レス」の議論も出てきましたが、カルテ開示や裁判の世界はまだまだ押印による確認が必要なので、しばらく脱はんこにはならなそうです。。。

ご家族みなさまでご相談の上、弁護士による調査をご希望の際には、調査事件としてお引き受けいたします。(お引き受けする際には、委任契約書の締結、各種委任状、戸籍謄本、身分証明書の写しなどをお預かりいたします。)

この「調査」は「事実を医学的・法的に調査し、相手方医療機関に損害賠償請求ができるかどうかの見通しをつける」ことが依頼の内容です。(示談交渉や裁判は含みません。)

 ですから、調査を尽くしたけれど「相手方医療機関に対して損害賠償請求をすることは困難」という結果になる場合もございます。

 しかし、損害賠償請求に至らなかったお客様からも、調査をしたことで納得し、気持ちの区切りがついた、とのお声もいただいております。(今悩んでいるあなたへ、解決された方からのメッセージ をご覧ください。)私も、これもひとつの解決の形だと思っています。(医療事件の「解決」とは何を目指すのか をご覧ください。)

弁護士による調査

調査は、得られた資料、また、医学文献、協力医の意見をもとに、精緻に行っています。

 受任しましたら、弁護士はこのように動きます。

弁護士による調査
  • まず、診療録すべてと関係書類を入手します。最近はカルテ開示の手続きも簡単にできますが、事案によっては裁判所での手続きである「証拠保全」などの方法を取ることが適切である場合もあります。
  • 次に、収集した資料を「医学的な観点」と「法的な観点」から検討し、機序、過失、損害、因果関係について検討します。
  • 調査には、患者側にアドバイスをしてくださる協力医のご意見も聞きながら進めます。

調査には、おおむね1年程度かかります。

調査の結果報告

結果のご報告は書面をお渡しした上で、
ご面談で行っています。

調査が終わりましたら、内容を書面にまとめてお渡しします。その際に、ご面談にて内容を説明致します。

 調査の結果、相手方医療機関に損害賠償請求をするのは困難、という結論になる場合もあります。その際には、ここで手続きは終了となります。

 逆に、相手方医療機関に損害賠償請求をすることが適切、と判断される場合には、交渉(調停)や訴訟というステップに進むことができます。

 ただ、これも、ご依頼者様が「次に進むかどうか」をよく検討の上、決めていただくことになります。(交渉のステップに入る時に、別途委任契約を締結します。)

交渉

 交渉のスタート(損害賠償請求書の送付)

 調査の結果、相手方へ責任追及としての損害賠償請求が可能である場合には、相手方医療機関(医師)に対して損害賠償を請求する段階へと進みます。

 通常であれば、損害賠償を求める申入書(詳細な理由を付したもの)を相手方に送付します。

交渉の実質的な相手方は誰か?

 相手方医師・医療機関は、日本医師会医師賠償責任保険をはじめとする損害賠償責任保険に加入していることがほとんどです。
 従って、金銭賠償は、相手方医療機関または医師個人の支出ではなく、保険会社が支出することがほとんどであるため、交渉の実質的相手方は保険会社になります。

 損害賠償請求の申し入れに対しては、責任を認める回答を得られる場合もありますが、責任を否定する回答が来る場合もあります。この有責・無責の回答は、保険会社等の内部の審査の結果に従っているようです。(個々の医療機関や医師個人の考えだけで回答が決まるわけではないようです。)

過去の経験からしますと、最初の申し入れに対して回答が返ってくるまでには3~6か月程度の時間がかかることが多いと思います。
 特に、相手方が責任を認め、具体的な賠償金額を提示してくる場合には、長期間かかっているように思います。

当事者間の話し合いで解決しない場合には、裁判所で行う調停または訴訟へ進むことを考えます。(この時も、ご家族みなさまでご相談いただき、新たに委任契約書をいただいて進めます。

裁判所での調停

 申し入れに対して全然返事が返ってこない、また、相手方が責任自体は認めているが賠償金額で折り合いがつかない、など、話し合いで解決できる見込みがある場合には、民事調停の申立をして、裁判所での話し合いを進めることを検討します。

 なお調停は、あくまでも「話し合いで解決を進める」場ですので、相手方が責任を真っ向から否定しているような場合には調停は不向きで、訴訟を検討することになります。

小野のブログのページ「調停と、大阪地裁の「申立調停」のこと」というページを作りましたが、現在は、この「申立調停」の活用を積極的に考えています。

訴訟

 示談交渉、また、調停で話し合いがまとまらなかった場合には、裁判による解決を考えることになります。

 訴訟手続は、時間も費用もかかる上、(通常の期日の出席はご不要ですが)訴訟の大詰めのところでご本人やご遺族が裁判所で証言台に立つことは必要で、精神的なご負担もかなりのものです。

 そこで、訴訟をするにあたっては、事前に十分な説明を尽くし、ご納得をいただいて慎重に進めています。(この、訴訟に踏み切る際にも、改めて委任契約書を取り交わした上で行っています。)

 (2022.2.19 追記)

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

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