医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

もしかして「がんの見落とし?」と思ったら

もしかして「がんの見落とし?」と思ったらし

がんの見落としに関するニュースが次々と発表されています。

 もしかして、自分や家族にに「がんの見落としがあったのでは…?」というとき、どうしたらよいでしょうか。

まずは診療録(画像含む)を入手、でも、ご自身でのカルテ開示はちょっと待って!

  見落としがあるかどうかを検討する場合、まずは診療録(と画像一式)を入手しなくては検討できませんので、これらを入手することが必要です。

 しかし、カルテ開示と証拠保全 のところで書きましたとおり、カルテ開示には一定の限界があります。事案によっては、裁判所(裁判官)が病院におもむいて診療録一切を検証する「証拠保全」をするべきケースもあります。

 がんの見落としかも…と思ったら「カルテを自分で取り寄せる前に」まずは医療過誤事件取り扱いの経験がある弁護士に相談することをお勧めします。

第三者の医師に検討していただく必要があります

見落としがあるのかどうかは、入手した診療録及び画像を、第三者の医師に検討していただく必要があることがほとんどです。

協力医について、詳しくはこちら

責任の追及には、専門家による十分な検討が必要です

例えば、あるがんが、画像診断の際に見落とされていたとしましょう。

 この場合、相手方に対する責任追及は一見簡単そうにも見えますが、法的に検討するとさまざまな問題があります(因果関係及び損害)。

 ・発見できていたら、治療できたものか?

 ・治療できたとして完治できたと言えるか?

 ・損害がどの程度あるといえるか?

例えば、あるがんがステージⅡの段階で見落としがあり、現在ステージⅣになり闘病中、というケースの場合、患者さんの受けた損害をどのように考えるか(法律構成、また損害額の評価両面において)は難しい問題です。

 上記のように、がんの見落としの可能性があったとしても、医療機関に責任追及できるかどうか、また責任追及できるとしてもその内容(具体的金額)は詳細を検討しなくてはいけません。

医療事故・医療過誤の解決のためには「調査」が重要、というご説明はこちら

専門家へ早めにご相談を

 もし、ご自身やご家族にがんの見落としがあったかもしれない…と思われましたら、医療過誤事件取り扱い経験のある弁護士に、早めに(自分でカルテを入手する前に、カルテの入手方法も含めて)相談されることをお勧めします。

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初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

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