医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

弁護士をつける意味って何?

弁護士をつける意味ってどこにあるの?

弁護士をつける意味って何?(2020.8.11修正)

「弁護士を頼む意味って何?…」

以下は「医療事故・医療過誤事件(の、民事の損害賠償請求)を念頭に説明しています。

日本は「弁護士強制」ではない
(=自分で裁判をすることもできる)

 民事上の権利義務の存否を決める最終的な場所は裁判所ですが、国によっては弁護士を代理人にしないといけない(弁護士強制主義)という国もあります。例えばフランスは基本的に弁護士強制主義です(フランス民事訴訟法第751条:司法制度改革審議会の中で配布された、フランス共和国の司法制度pdfにくわしく載っています。)

 でも、日本では、裁判は「ご本人が」直接することができ、必ずしも弁護士を訴訟代理人に選任すべき、とはされていません。ご本人で訴訟をされている方も、裁判所でよく見かけます。(amazonを見ると「本人訴訟のための本」がいっぱい並んでいます。)

 このように、日本の場合、自分の(民事上の)権利の追及について、弁護士を頼む義務のようなものはありません。

弁護士は「勝てます、保証します」って請け負ってはいけない

日本弁護士連合会が定めた「弁護士職務基本規定」というものあります(平成16年11月10日、会規第70号)。弁護士の職務は、これにのっとって行わなくてはならないのですが、この中にこうあります。

 第三節 事件の受任時における規律 (受任の際の説明等)
 第二十九条
 1(略)
 2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、
又は保証してはならない。

=弁護士は「勝てますよ」と請け負ったり、保証したりできません!!

え、じゃあほんとに弁護士に頼む意味ってないじゃん、と思いますよね…

それでも弁護士に依頼する意味

むりやり一言に押し込めてご説明するとしたら

(戦闘の)専門家を自分の味方につける

ということに尽きます!

 

 医療事件に限らず、例えば一般民事事件(貸金や賃貸借)、家事事件(離婚や相続)などでも同じです。

「どういう要件がそろったら、何ができるか」「自分が得られる利益を最大限にするポイントは何か」というのを、究極の(合法的な)戦闘である「裁判」を基準として知りつくしている(また、そういう努力をする)のが、私たち弁護士なのです。

 ここが隣接士業(司法書士さんや行政書士さんなど)と弁護士の仕事が決定的に違うところです(司法書士さんや行政書士さんの主戦場は、裁判ではないので)。

この戦闘(裁判)には、ルールや決まった様式)、スタイルがあります。
 そして、ジャッジがいて、和解しない限り勝ち負けが判断されるのです。

 ですから、これら(こちらが持っている武器は何か、相手が持っている武器は何か、戦闘のルール、様式、スタイル、勝負の判断をする主体とその基準)を知る専門家を味方につけることが「あなたの権利の実現」のためにとても大切なことです。
そして、その「戦いの専門家(弁護士)」も、できれば自分が頼みたい領域に詳しい方がよいと思います。(医療事故なら医療事故に詳しい方を)

弁護士という(一見形のない、別に頼んでも頼まなくても変わらないような?お金だけなくなっちゃうような?)謎サービス」を理解していただくのはある意味難しいですが、私は上記の意味があると考えています。

(2022.2.19 追記)

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

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