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弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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東京地方裁判所平成18年4月26日判決

キーワード:肺がん,健康診断,見落とし

【事案の概要】

 健康診断で胸部レントゲン検査をした際に異常なしと言われたが、10か月後に再び健康診断で胸部レントゲン検査を受けたところ腫瘍の疑いが認められ、その後肺がんとして手術を受けた女性が、医療機関に対し、5年生存率が低下したと主張した。損害の内容も主な争点となった。

 

【判決の骨子】

・最初に健康診断を受けた時点では、臨床的にはT1N0M0のステージであった。

・切除術を受けた時点の病理学的診断では、T2N1M0のステージであった。

・肺がんの発見が約11か月遅れた間に、5年生存率は30パーセント低下した。

・先の健康診断時に見落としがなく、肺がんが発見されていても、(現実に行ったのと)同一内容の手術を受けたものと認められる。

・女性に何らかの身体症状が出ていたとしても、それらの症状は、先の健康診断時に肺がんが発見されて速やかに手術を受けた場合でも出現していた。

・本件見落としがなく、早期に適切な手術を受けていたとしても、死の不安や恐怖は同様に感ずることを免れない。

・慰謝料は400万円と評価するのが相当である。

 

【備考】 請求総額2623万円余のうち、450万円の支払義務を認めた。

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