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弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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東京地方裁判所平成19年8月24日判決

キーワード:大腸癌,見落とし

【事案の概要】

 平成13年8月30日から、高血圧及び糖尿病の治療を目的として通院していたところ、平成14年7月に大腸癌が発見されたが、既に肝臓と肺に転移しており、同年年8月20日に死亡した女性の夫と子が、医療機関を開設する学校法人に対して①外来患者に他科受診が必要になった際には転科させる義務があるのに怠った、大腸癌の発見が遅れた、と主張した。過失と死亡との間の因果関係も争われた。

 

【判決の骨子】

・外来患者に他科領域の疾病等の疑いがある時には、緊急を要することが明らかなときなど、特段の事情がなければ、高野受診を勧めれば足りる。(本件では特段の事情は認められない。)

・平成14年5月17日(死亡3か月前)の受診時、血便、下痢、便柱の狭小、腹部の張り、体重減少、軟便、肛門の腫れ、出血の訴え等があったから、直ちに大腸癌を疑い、下部消化管の検査を実施すべき注意義務があった。

・平成14年5月17日当時には、既に半周性ないし全周性の直腸癌があった。また同時点で、肝の両葉に多発性・びまん性の肝転移が存在していた可能性が高い。同日時点で、既に手術の適応がなかった可能性が極めて高く、化学療法をしたとしても、ラジオ波焼灼療法等をしていたとしても、現実に死亡した平成20年8月20日時点でなお生存していた高度の蓋然性があると認められない。

 しかし、(鑑定意見によれば)化学療法を実施していれば、生存期間が延長される効果はせいぜい数か月であろうが、20%の確立で生存期間が延長できた可能性があるとされるので、(現実に死亡した)平成14年8月20日時点においてなお生存していた相当程度の可能性はあった。

 

【備考】 請求総額1億0142万円余のうち、166万円(慰謝料他)の支払義務を認めた。

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