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キーワード:肺がん,レントゲン,見落とし
【事案の概要】
刑務所に収監中、結核予防法に基づく定期健康診断として受けたレントゲン検査で、肺門部に20㎜×15㎜の腫瘤影があったが何らの処置を取られず、骨転移し余命6か月程度の診断を受けた男性が、医師が画像読影を誤った、と主張した。また、過失と損害との因果関係、損害額についても争われた。
【判決の骨子】
医師には、本件レントゲン画像読影を誤り、その後の肺がんの鑑別診断を実施しなかった過失がある。
レントゲン撮影時には、癌はⅠA期であったと認められる。 医師の本件過失がなかったならば、男性に対して速やかに肺がんの鑑別診断のための検査が実施された結果、ⅠA期の肺がんとの診断がなされ、これに対する外科的手術が実施されることによって肺がんは根治し、その結果原告は実際にⅣ期の肺がんであるとの診断を受けた平成17年12月19日の時点においてなおⅣ期の肺がんに至っていなかった高度の蓋然性すなわち相当因果関係が認められる。
本件により、男性は労働能力を100%喪失した。
労働能力喪失の始期は、刑期満了時である。
喫煙を続けてきたことについて、過失相殺や訴因減額をすることは相当ではない。
【備考】 請求総額7396万円余のうち、4845万円余の支払義務を認めた。
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