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キーワード:乳がん,穿刺吸引細胞診
【事案の概要】
左乳房のしこりを感じて医療機関を受診してから約1年半後に、乳がんと診断され、その後死亡した女性の夫と子が、医療機関に対し、①初診から約8か月後の2回目の診察時、または②初診から1年2か月後の3回目の診察時に、吸引細胞診検査をする義務があったと主張した。過失と結果との間の因果関係も争われた。
【判決の骨子】
2回目の診察時に過失は認められない。
3回目の診察時には、女性に対する細胞診検査を行うべき注意義務違反に反し乳癌の進行を回避するために必要な措置を怠った過失がある
3回目の診察の時点で細胞診検査を実施したとしても、女性の死亡を回避することができた高度の蓋然性があったとはいえない。
3回目の診察の時点で細胞診検査を行い乳癌の治療開始していたならば、女性が現実に死亡した時点においてなお生存していた相当程度の可能性はあったものと認められる 。
治療開始の時点で本件患者の乳がんが悪性度の高いものであったこと、ホルモン療法の適応がないこと、3回目の診察時点から実際に乳がんの治療が始まるまでが約4ヶ月しか離れいないので、第3回診察時点で治療開始しても、患者の予後に大きく影響を与えるとまでは言いがたいことなどから、慰謝料は300万円と認められる。
【備考】 請求総額2000万円のうち、330万円(慰謝料)の支払義務を認めた。
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