医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

仙台地方裁判所平成24年5月7日判決 

キーワード:乳がん,穿刺吸引細胞診

【事案の概要】

 左乳房のしこりを感じて医療機関を受診してから約1年半後に、乳がんと診断され、その後死亡した女性の夫と子が、医療機関に対し、①初診から約8か月後の2回目の診察時、または②初診から1年2か月後の3回目の診察時に、吸引細胞診検査をする義務があったと主張した。過失と結果との間の因果関係も争われた。

 

【判決の骨子】

 2回目の診察時に過失は認められない。

 3回目の診察時には、女性に対する細胞診検査を行うべき注意義務違反に反し乳癌の進行を回避するために必要な措置を怠った過失がある

 3回目の診察の時点で細胞診検査を実施したとしても、女性の死亡を回避することができた高度の蓋然性があったとはいえない。

 3回目の診察の時点で細胞診検査を行い乳癌の治療開始していたならば、女性が現実に死亡した時点においてなお生存していた相当程度の可能性はあったものと認められる 。

 治療開始の時点で本件患者の乳がんが悪性度の高いものであったこと、ホルモン療法の適応がないこと、3回目の診察時点から実際に乳がんの治療が始まるまでが約4ヶ月しか離れいないので、第3回診察時点で治療開始しても、患者の予後に大きく影響を与えるとまでは言いがたいことなどから、慰謝料は300万円と認められる。

 

【備考】 請求総額2000万円のうち、330万円(慰謝料)の支払義務を認めた。

がんの見落とし、対応の遅れ の裁判例にもどる

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

アクセス

住所

〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2番9号甲南スカイビル710

JR神戸駅、高速神戸駅(阪急・阪神・山陽)から徒歩2分

受付時間

相談申し込みフォームからの受付は24時間承っております。