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キーワード:肺がん,精密検査を勧める義務,(見落とし)
【事案の概要】
肺に影が見つかってから約5年半にわたり通院していたが、その後別の病院で肺がんの末期と診断された後に死亡した男性の妻と子らが、医療機関に対し、肺がんの確定診断、また、確定診断のための気管支鏡検査等を行うべきであった、と主張した。損害との因果関係も争われた。
【判決の骨子】
医師は、肺のCTないしレントゲン画像に肺がんの所見と合致する陰影の存在を認めたときは、患者が高齢で、平均余命を考慮すると仮にがんと診断されても治療するのが相当でないなどの特段の事情がある場合を除き、いたずらに経過観察をすることなく、患者に対し、肺がんに罹患している可能性があることを適切に説明した上、肺がんの確定診断を行うための気管支鏡検査を含む精密検査を受けるよう勧めるべき義務を負う。
担当医は、平成17年12月16日のカルテの傷病名欄に器質化肺炎と記載していたのに対し、平成18年1月21日の同欄には,肺腫瘍疑いと,傷病名を変更して記載しており、男性が肺がんに罹患している可能性を認識していた。担当医は、遅くとも同日以降の各診療日においては、男性に対し、肺がんに罹患している可能性が高いことを説明した上、肺がんの確定診断を行うための気管支鏡検査を含む精密検査を受けるよう勧めるべき義務を負っていた。
(肺がんに罹患している可能性について、担当医が認識した)平成18年1月21日の時点で、男性の肺腺がんは他に転移していなかったと推認される。
平成18年1月21日時点で、担当医が、男性に対し、気管支鏡検査を含む精密検査を勧め、それにより確定診断が行われ、その後まもなく外科手術が行われていれば、男性は、少なくとも(死亡した)平成24年6月18日時点において、なお生存していたであろうと認められる。
肺癌登録合同委員会のデータおよび、男性が何ら治療を受けないまま(医師が、男性が肺がんに罹患している可能性を認識した)平成18年1月21日から6年5か月存命したこと、同日時点で転移がなかったことから、平成18年1月21日から間もないときに外科手術を受けていれば、平均余命まで延命できた高度の蓋然性があった。
【備考】 請求総額5152万円余のうち、4236万円の支払義務を認めた。
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