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弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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宮崎地方裁判所平成29年1月25日判決

キーワード:熱傷(やけど),救急搬送,デブリードマン(外科的壊死組織切除術),転院転送

【事案の概要】

 全身熱傷(やけど)により死亡した男性の遺族が、男性が最初に搬送された医療機関ではデブリードマン(外科的壊死組織切除術)を行う人的物的体制がなかったのであるから、これが可能である医療機関に男性を速やかに転送する義務があったのにこれを怠った、と主張した。因果関係(早期に転院転送していれば救命できたか)も争われた。

 

【判決の骨子】

・担当医は、男性が救急搬送された時点(3月22日)で熱傷範囲90%の重症熱傷であり、デブリードマンの実施が必要であると判断しており、人的物的体制の整った医療機関に転送することは避けられないとの認識を持っていたのだから、救急搬送された当日に、転送準備を講じるべき注意義務違反があった。

・救急搬送当日に転送準備に着手していたとしても、それを受け入れる病院において、(現実に転院を受け入れた3月31日までの間に)デブリードマンが実施された可能性はあるといえるものの、その高度の蓋然性があるとまで認めることはできない。

・3月22日の時点で転送準備に着手していれば、(実際に死亡した)4月20日の時点においてなお生存していたことについて、相当程度の可能性はあったといえるものの、それ以上に高度の蓋然性があったとまでは認められない。

 

【備考】 請求総額9432万円余のうち、220万円(慰謝料200万円)の支払義務を認めた。

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