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キーワード:小児,もやもや病,頭蓋内圧亢進,けいれん発作(痙攣発作),脳梗塞
【事案の概要】
もやもや病による脳室内出血などにより入院した女児が死亡したことについて、女児の両親が、医療機関に対してA①平成23年10月19日までに水頭症と診断し、頭蓋内圧亢進の管理について脳室ドレナージなどの急性期管理をするべき注意義務に違反した、A②同年10月23日午後5時ころまでに、上記と同じ義務があったが違反した、Bけいれん発作に対し、抗けいれん薬などを投与して全身管理を行う注意義務に違反した、と主張した。
【判決の骨子】
・平成23年10月23日午後5時ころまでに脳室ドレナージなどの頭蓋内圧亢進の管理を行うべき注意義務違反があった。
・注意義務が履行されていれば、広範な脳梗塞が生じるような頭蓋内圧亢進を防ぐことが十分に可能であったというべきであり、(実際に死亡した)10月31日の時点で次女が死亡しなかった高度の蓋然性があったと認められる。
【備考】 請求総額7477万円余のうち、6625万円余の支払義務を認めた。
判決書の事実認定の中に、原告が提出した協力医の意見書(甲B1、甲B15)の内容が詳細に記されている。
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