医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

名古屋地方裁判所平成29年8月2日判決

キーワード:小児,もやもや病,頭蓋内圧亢進,けいれん発作(痙攣発作),脳梗塞

【事案の概要】

 もやもや病による脳室内出血などにより入院した女児が死亡したことについて、女児の両親が、医療機関に対してA平成23年10月19日までに水頭症と診断し、頭蓋内圧亢進の管理について脳室ドレナージなどの急性期管理をするべき注意義務に違反した、A同年10月23日午後5時ころまでに、上記と同じ義務があったが違反した、Bけいれん発作に対し、抗けいれん薬などを投与して全身管理を行う注意義務に違反した、と主張した。

 

【判決の骨子】

・平成23年10月23日午後5時ころまでに脳室ドレナージなどの頭蓋内圧亢進の管理を行うべき注意義務違反があった。

・注意義務が履行されていれば、広範な脳梗塞が生じるような頭蓋内圧亢進を防ぐことが十分に可能であったというべきであり、(実際に死亡した)10月31日の時点で次女が死亡しなかった高度の蓋然性があったと認められる。

 

【備考】 請求総額7477万円余のうち、6625万円余の支払義務を認めた。

判決書の事実認定の中に、原告が提出した協力医の意見書(甲B1、甲B15)の内容が詳細に記されている。

脳神経外科の裁判例 にもどる

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

アクセス

住所

〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2番9号甲南スカイビル710

JR神戸駅、高速神戸駅(阪急・阪神・山陽)から徒歩2分

受付時間

相談申し込みフォームからの受付は24時間承っております。