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弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

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東京地方裁判所平成26年11月27日判決

キーワード 肝細胞がん、説明義務

【事案の概要】

肝細胞がん疑いと診断され、抗がん剤の動注化学療法、肝切除等の治療を受けた後 他の医療機関で死亡した男性の子である原告が、①発見が遅れた、②直ちに必要な治療などを開始しなかった、③治療法の選択を誤った、④最善努力義務を尽くさなかった、⑤説明義務違反があった、⑥疼痛緩和治療についての義務違反があった、⑦死亡後の説明を尽くさなかったと主張した。

 

【判決の骨子】

 医師は患者の疾患の治療を実施するに当たっては、治療契約に基づき、特別の事情のない限り、実施予定の治療の内容、治療に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があると解される。

  シスプラチンの TA 1を施行するとその作用によって肝切除を行うまでに4~6週間の間隔を空けなければならないことについても説明すべき義務を負っていたと認められる。

  医師等は平成18年8月8日の男性と子に対する説明の際に、直ちに肝切除するという治療方針も取り得ること、シスプラチンの TA 1を施行するとその作用によって肝切除を行うまでに4~6週間の間隔を空けなければならないことについて説明せず、却って肝切除は困難である旨説明したのであるから、この点について説明義務違反があったと認められる。

 同年8月中旬ころに肝切除が行われたとしてもその時点ですでにがんが転移しており術後早期に再発して本件と同じ転帰を辿った可能性が極めて高かったと推認されるから、男性が平成19年4月27日の時点で生存していたことにつき高度の蓋然性があったと認めることができないのみならず、相当程度の可能性があったと認めることもできない。

  本件に現れた一切の事情を考慮すると 男性が自ら治療方針を決定する権利を侵害されたことによる慰謝料として200万円を認めるのが相当である 。

 

【備考】 請求総額4420万円余のうち、200万円の支払義務を認めた。

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