医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

医療事故・医療過誤の裁判は何が難しいのか(医療訴訟の3つの壁)

医療裁判の現状でご紹介したとおり、医療過誤裁判で判決に至った場合、請求が認容されるものは2割程度です。(逆に言うと、判決に至った場合、8割が請求棄却になっている、ということです。)

 通常事件の認容率は7割程度ですので、医療過誤事件は、勝訴するのが難しいと言えます。何が医療過誤事件を難しくしているのでしょうか。

 加藤良夫弁護士が、古くから、医療過誤事件の難しさを「医療事件の3つの壁」としてまとめています(「患者側弁護士のための実践医療過誤訴訟」4ページ、医学書院 2004年)。

1 専門性の壁

相談を受けてお話をお伺いするにも、弁護士の側にある程度の知識がなければ、ポイントを聞き取ることができません。検査、処置、出産、手術、何であっても、経過を聞く時に、その部分の医学的な知識がないと具体的な問題点を把握することができません。

 裁判となれば、担当する弁護士が、専門知識を十分に身につけた上で、それを分かりやすく裁判官に説明しなくてはなりません。

 この専門性の壁は、かつて医療事件を受任した経験があるからといってもそれでカバーできるものではありません。(個々の事案ごとに、必要な専門知識は異なるからです。)そこで、一つ一つのご相談を受けるたびに一から勉強するほかありません。

2 密室性の壁

 第二に密室性の壁です。

 そもそも医療過誤事件は、事実経過自体を把握することが困難です。一般事件と異なり、自分に何があったのかを説明できる患者さんはほとんどいません。むしろ、ご自身やご家族に何があったのか分からないまま、ご相談に来られていることがほとんどです。

 例えば、こういう例を考えてみましょう。

●検査のための注射を受けたら、具合が悪くなってしまった→「何の注射で、量はどれくらいでしたか?」
●「30分くらいで
すぐ終わる、たいしたことはないから」と説明されていた手術を受けたら、術中に死亡した→何があったのでしょうか。

●それまで何も問題がない、といわれていた赤ちゃんが生まれてきたが、仮死状態で重い障害が残った→赤ちゃんに何があったのですか

 患者さんは全く何も分からないことが多いのです。

 そして、診療室や手術室で起きたことは、手術記録や麻酔記録などを見ることで検討せざるを得ません。しかしこれら記録も、最初から患者の手の中にはありません。仮に、事後に書き換えなどがされていれば、真実に迫るのは非常に難しくなります。密室性の壁は非常に厚いものです。

3 封建制の壁

三つ目は封建制の壁です。

 かなり変わってきたところはあると思いますが、他の分野と同様に、まだまだ医療の世界でも相互批判の精神が乏しく、どうしてもかばい合いの傾向があると思います。

 このような状況下で、問題があると思われるケースについて、カルテを検討して下さる医師を確保することが本当に大変です。

 仮に意見を聞けて、患者側に有利な見解を聞けたとしても、それを裁判で証拠の形で出せるように、お名前を出して協力していただくことは本当に困難です。

 患者側代理人となる弁護士は、常に研鑽を怠らず、また、同じ患者側に立つ弁護士同士、協力して下さる医師とのネットワークを大切にして、この3つの壁を克服していこうと努力しています。

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

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