医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

医師に刑事罰を求めたい、行政処分(免許取り消し・医業停止等)を受けさせたい

民事責任、刑事責任、行政処分はそれぞれ異なるものです

 医療事故が、医療従事者の過失により生じた場合(医療過誤)、医療側が負う責任また受ける処分として、民事責任、刑事責任、行政処分が考えられます。

①民事責任 損害賠償請求

②刑事責任 刑罰(業務上過失致死罪、業務上過失致傷罪 など)

③行政処分 医師免許の取り消し、医業停止処分など

 これらは別個のもので、連動しているわけではありません。

当職は民事責任を中心に活動しています

通常、責任追及という時は、①の民事責任の追及がメインとなり、当職も、民事的責任(損害賠償請求)を中心に活動しています。

刑事責任、行政処分について

 被害にあわれた患者さん、ご家族が、医師の刑事責任を追及するために告訴することや、行政処分を求めるために行政処分の申し入れなどをすることも考えられます。

 しかし、刑事責任は検察庁(起訴するか否か)や裁判所(判決)による判断に委ねられますし、行政処分も厚生労働省が判断するものですので、被害者の申し入れによって直ちに担当医に刑事責任が発生したり、行政処分が行われたりすることにはなりません。

 当職は、刑事責任の追及、また行政処分のための申し入れをする際には、慎重な考慮の上行っています。

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初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

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〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2番9号甲南スカイビル710

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