医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。

医療事故・医療過誤(患者側)事件に集中して取り組んでいます

弁護士 小野郁美

くすのき法律事務所(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3丁目2番9号 甲南スカイビル710号室

もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。

 

意外と意識して使っていない「医療事故」「医療過誤」

「医療事故?」「医療過誤?」区別つけられますか?

「医療事故」って?

医療事故(有害事象)は「患者の本来の病気や、基礎的条件によるものではなく、医療的処置(または不処置)によって生じた障害」を言います。

「医療過誤」って?

医療過誤は「医療事故の中で、医療担当者の過失によって生じたもの」を言います。

「医療事故」と「医療過誤」とは、似ているようで意味合いが違います!

具体例で考えてみましょう~アナフィラキシーショックの例

例えば、抗菌薬や造影剤の投与によって、急激な全身性のアレルギー反応(アナフィラキシーショック)が起きて死亡した、という場合を考えてみましょう。

医療事故か?

これは医療事故(有害事象)であることは間違いありません。

医療過誤か?

 ただ、これが必ず医療過誤であるとは限りません。

医療過誤ではないとき

 問診で過去に同様のアレルギーを起こしたことはないと聴取していて、かつ、投与した薬剤の量や方法が適切であって、投与時の観察も慎重に行われており、ショック症状が起きた時に即座に適切な救命処置を施した(けれど死亡した)、ということであれば、これは有害事象ではありますが、医療過誤ではない、ということになりそうです。

医療過誤の可能性があるとき

 反対に、過去に同じ薬剤で同様の重度なアレルギー症状を起こしたことを聞き取っていたにも関わらず、同種の薬剤を投与してアナフィラキシーショックに陥らせたような場合には、医療過誤であると言えるでしょう。

「先生、病院の説明を聞いてきたんですが、相手方医療機関が医療過誤って言ってます!!」…

「医療事故」と「医療過誤」とは違うことを前提に…

事故後に、相手方医療機関から説明を受ける際に、この「医療事故」「医療過誤」の違いを注意して聞いていないと、間違えてしまう場合があります。

相手方医療機関から「本件は医療事故だったと思うので、原因を精査します」と言われただけなら、それは「医療に起因した有害事象が起きているので、その原因を明らかにします」ということに過ぎず(また「医療過誤」と認めたわけでもなく)、「起きた結果について責任があると認めている」というわけではありません(ここ重要)。

 この医療機関の説明を誤解されて「すでに医療機関も責任を認めているんです」との理解で、私のところにお越しになる方も多くいらっしゃいますので、お気を付けください。

(これをご覧になっている医療機関のみなさんへ:この辺りのご説明を丁寧にしていただけると、患者さんやご家族さんの誤解も減ると思います。)

初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。

一度相談してみようかな? と思われましたら…

 お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。

実際に相談された方の感想 も参考になさってください。

受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)

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